△議案第83号 相模原市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例について

◆小林倫明委員 まず、第2条に市長の監督に属するという言葉があるが、私の個人質疑において、この事業においては届け出が必要で、それをもって市長の監督に属するというような説明があった。ただ、届け出というのは受理すればそれでおしまいだが、本当に監督というところまで言えるのか。
 それから、児童福祉法第6条の3第2項にこの事業の定義があり、社会福祉法第69条に第2種社会福祉事業として都道府県知事に届け出の必要があるというような記載があるが、届け出の法的な根拠は実際どのようになっているのか。
 それから、こうした届け出制度をつくるということは、それに伴う手続等を規定する規則なり要綱なりが必要かと思うが、そういったものは整備されているのか。

◎内藤こども施設課長 まず、市長の監督に属する件だが、委員言われるように、従来、社会福祉法において社会福祉事業を行う者については都道府県知事へ届け出をする義務があり、この権能は政令市に委任されており、現在のところ、相模原市が届け出を受理するといったシステムになっているが、今回、子ども、子育て関連3法に絡み、児童福祉法の改正がなされた。従来、一定の施設規模以上のものは届け出の義務を課していたわけだが、児童福祉法の改正により、いわゆる放課後児童健全育成事業、児童クラブを運営しようとする者はいずれも届け出をしなければならないという規定が加えられた。このことによって、全ての放課後児童健全育成事業を行おうとする者については、市長の権能、いわゆる監督下にあるということが言えるかと思う。今後、この基準に沿って指導監査の対象になっていくと思うが、具体的な対応方法については庁内で議論を進めて明確にしていきたい。また、要綱等の整備については、現在まで具体的なものはない。今後、その辺の対応について、具体的に整えていきたい。

◆小林倫明委員 今、指導要綱がないと言われたが、私が聞いたこととはちょっと違うかと思う。まだ整備されていないということであれば整備をすべきかと思うが、届け出をするための手続を定めた要綱みたいなものはないのか。それはあくまでも社会福祉法第69条に基づいてということなのか。

◎内藤こども施設課長 今回、国からかなり直近で示されたので、かなり短期間でこの条例案を整えたわけだが、来年4月の条例施行までの間に要綱等の整備を検討していきたい。それまでの間については、従来どおり、社会福祉法の中の定めに基づき、放課後児童健全育成事業を行おうとする者については市長への届け出を行うということになろうかと思う。

◆小林倫明委員 昨年、市立児童クラブにおいて、おやつにアイスクリームの提供を受けた子供がアレルギーの症状により救急搬送されるということがあった。これも個人質疑の際、この条例においてアレルギーに対する対処の規定がないのではないかということを申し上げたが、そのときの答弁では、恐らく第15条だと思うが、放課後児童健全育成事業所ごとに重要事項に関する運営規程を定めなければならないとあり、この運営規程の中で明示していくというような説明があった。これはあくまでも事業者側がつくるものであって、届け事業でもあるので、市として指導できるのかという疑問もあるが、運営規程にアレルギーに対する対処を書き込むということの意味について伺う。

◎内藤こども施設課長 省令の中でも運営規程を定め、その中でこういった項目について定める必要があると示されているので、それを受けて私どもも条例の中にうたい込んだわけである。先ほど委員が言われたアレルギー問題については、当然、私どもも重要な事項というように捉えているので、対応方法についてもうたっていかなければならないと考えている。現在も、実はさまざまな運営マニュアルを定めており、これがいわゆる運営規程に当たるものとなっている。例えば、アレルギー問題も含めた安全管理マニュアルや、施設運営に当たる職員マニュアル、あるいは申請や運営書類に係るマニュアル、服務マニュアルといったさまざまな運営規程を設けて運営指導に当たっているわけである。当然、民間施設についてもこの条例が適用されることになるので、今後、民間施設も含めて、こういった市のマニュアル等を示して指導を行っていく。

◆小林倫明委員 各種マニュアルを用意しているということで、それはそれで非常に結構なことだと思う。ただ、できればそういったものは条例できちんと示したほうがより一層、市の意思というものを示せるのではないかと思う。例えば、家庭的保育事業等の条例の中でも、第16条第3項あたりに身体的状況としか書いていないが、そうしたものに考慮して調理しなければならないというような規定があるわけである。であったら、同じように定めている放課後児童健全育成事業においても、条例の中でやはりアレルギーに対する対処というものをきちんと規定したほうがよかったのではないかと思うが、その辺の考えを伺う。

◎内藤こども施設課長 児童クラブと家庭的保育の根本的な違いは、調理施設を持ち、資格を持った調理員や栄養士等を置いて調理に当たるかどうかということである。児童クラブについては、そういった施設もないし、有資格者もいないし、衛生管理上、いわゆる既製の加工品による提供を基本としている。そういったところから、家庭的保育の規定とは異なるわけである。加工品であっても、衛生管理法の指定品目といわれる品目しか表示の義務はないし、パッケージが小さければ表示義務はないし、成分が少なければ表示義務がない。そういったことから、児童クラブにおいて、重篤化するおそれのある児童については生死にかかる問題にもなるので、保護者の御協力をいただき、保護者の責任において明確に確認してもらった後、あるいは経験値の中でこれは大丈夫だというものを持参してもらい、それを指導員のダブルチェックにより、間違いなくお皿を色分けし、最後まで間違いなく提供するといった取り決めをしている。したがって、運営規程では骨格的なところを定め、施設の運営基準では最低基準を定めるものであり、細部に至る部分は要綱なり運営規程の中で詳細に定めていくべきものかと考えている。

◆小林倫明委員 昨年の児童クラブにおけるアレルギーに関する事故の反省は、二度とそういうことが起こらないようにマニュアル等で生かされていると思って構わないのか。

◎内藤こども施設課長 そのとおりである。アレルギー物質を食してしまった児童並びに保護者には申しわけなかったと反省しており、その後、保護者の意向もあり、安全に提供するにはどのような形がいいかということで1カ月半ほど時間をいただき、その中で私も現場に足を運びながら、ダブルチェックが確実にできているかどうかといったことを図った中で、保護者と相談し、間違いのないように適切に提供するためには、重篤化するおそれのあるお子さんについては持参してもらうことが最善ではないかということで、今年度からは全ての施設でそのような対応しているところである。

◆小林倫明委員 たしか児童厚生施設等安全管理マニュアルの中では、アレルギーに関係する指導基準というのがあったかと思う。児童クラブに関しては、多分、法人が対象になると思うが、これから法人も指導監査の対象にしていくのか。

◎内藤こども施設課長 従来はそこまで明確な対象にはなっておらず、私どもが独自に年1回、定期的に現場に赴いて、帳簿等も含めて指導監査を行ってきた。今後については、児童厚生施設として指導監査の対象にできることになるので、具体的にどのくらいの頻度でどういった項目を指導監査するかなど、今後、定めていかなければならないと思っている。それについては、庁内でワーキングを立ち上げて議論することになっているので、具体的な監査の方法等については関係部署と協議を進めていきたい。

△陳情第10号 相模原市理容師法施行条例及び相模原市美容師法施行条例の一部改正を求めることについて

◆小林倫明委員 もちろん、陳情者の意見を伺うのはやぶさかではないが、この陳情に関しては、そのまま条例改正に直結してしまう可能性が非常に高いというように思う。この陳情者だけの意見を聞いていたのでは公平性の観点からどうかと思うところであり、もし意見を伺うのであれば、参考人として反対の立場の方の意見も伺わなければならないのではないかと思う。その辺を危惧する。



◆小林倫明委員 確かに陳情のみを判断するのであればそうなんだろうが、この陳情に関してはそのまま条例改正につながらざるを得ないところがあるので、参考人をお呼びするというのは一つの手ではあると思う。それが難しいということであれば、却下ということになるしかないかと思う。

△陳情第11号 手話言語法(仮称)制定を求める意見書の提出を求めることについて

◆小林倫明委員 私もこの陳情書を持ってこられた方から直接、話を聞いたので内容は理解しているが、まだ判断を決めかねている方もおられるかもしれないので、陳情者を呼びたいという方がいるのであれば反対しない。
 それから、私がお会いした方は手話をされている方だが、実際、委員会にいらっしゃるときには議会として手話通訳者も用意しなければならないという気がするが、その辺については、この前、改正された費用弁償の中で規定されているのか。

◎小宮議事課長 ちょっと不確定で申しわけないが、費用弁償の手だてをとることはできるが、市の手話通訳者設置・派遣事業があるので、申請すれば手話通訳者の派遣もできるのではないか考えている。

◆小林倫明委員 その際、正しく通訳はしているのだろうが、その真正性といったものはどうやって担保されるのか。実際、お呼びして話すのは別の方なわけだが、その方も呼ぶに当たっては指定しなければならないのではないかという気がするが、その辺は大丈夫なのか。



◆小林倫明委員 呼ぶことはやぶさかではないが、実際、呼ぶことが可能なのかどうかというところを確認したまでである。



◆小林倫明委員 皆さんの意見を聞くと、大体、この陳情に関して賛意があるわけである。だったら、陳情者にとってみれば、ここで採決して陳情を通してもらったほうが多分、喜ばれるのではないかという気がする。結論がわからなければ、お呼びしていろいろ意見を伺ったほうがいいとは思うが、皆さんが賛成であるのであれば、お呼びするまでもなく、ここで可決してしまったほうが陳情者の願意に沿うのではないかと思った。