△陳情第10号 相模原市理容師法施行条例及び相模原市美容師法施行条例の一部改正を求めることについて

◆小林倫明委員 本市以外の自治体において本陳情の趣旨に沿った条例改正が行われているかと思うが、その際、既に営業を始めている洗髪設備のない既存店についての取り扱いはどのようにされているのか。

◎山口生活衛生課長 既存店については、そのままの状態である。神奈川県の場合は大規模改修の際に新たに洗髪設備を設けるという形になっているが、横浜市の場合はそうした規定はなく、新規に営業される際に洗髪設備の設置が義務づけされている。

◆小林倫明委員 最近、福祉施設などで動けない方を対象に出張して髪を切るサービスの需要が結構高まっているのではないかと思うが、この陳情の趣旨からいえば、当然ながら、そういった方にも洗髪設備のあるところでやってくださいというようなことになってしまうかと思うが、そういった対応は他の自治体の条例ではどのようになっているのか

◎山口生活衛生課長 出張理容、美容については、今までどおり、洗髪設備のあるところでしなければいけないといった規定はない。

◆小林倫明委員 清潔を保ってということが前提になるかと思うが、それでは何となく不均衡な感じもするが、そういった議論はなかったのか。

◎山口生活衛生課長 議論されたかどうかは承知していないが、老人福祉施設等に出張に行った場合にも衛生管理、要するに使う器具が十分消毒されていれば、衛生措置はきちんとされているという考えなので、出張先に必ずしも洗髪設備がなければならないという形にはなっていないと思う。他市の条例では、場所的な状況によって、必ずしも洗髪設備がなくてもいいというようなことになっていると思う。

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◆小林倫明委員 私個人としては、論点は明らかになっているという気がするし、結論も心に決めたところがあるので、このまま採決してもらっても構わないが、まだまだ熟慮の必要があると感じられている委員が多数ということであれば、継続もやむなしかなと感じる。